役員重任登記を自分でやってみよう!
今年は、弊社の10年に一度の「役員重任登記」の年度です
いままでは税理士経由で司法書士にお願いしておりましたが、今年は自分でやってみようと、備忘録がてらこちらでもご紹介します!
役員が一人だけの法人(多くの場合、取締役会非設置会社で、その一人が代表取締役を兼ねる株式会社を想定します)の役員重任登記のやり方は、概ね以下の流れになります。
1. 株主総会の開催と決議
・時期: 役員の任期満了までに、定時株主総会(または臨時株主総会)を開催します。
任期満了時に何もしないと、その役員は退任扱いになります。
・決議: 株主総会で、任期満了となる役員を改めて選任(重任)する旨の決議を行います。
通常、普通決議で行われます。
・株主が一人で役員も兼ねている場合:
株主総会議事録を作成します。
議事録には、任期満了により退任する旨、および引き続き役員として**再任(重任)**する旨を明記します。
議長及び議事録署名人が会社の実印を押印します。
2. 必要書類の準備
主に以下の書類が必要です(会社や定款の内容によって異なる場合があります)。
| 書類名 | 概要 | 備考 |
| 株式会社変更登記申請書 | 登記の目的、登記の事由、登記すべき事項などを記載。 | 法務局のウェブサイトから様式をダウンロードできます。登録免許税(原則1万円、資本金1億円超は3万円)の収入印紙を貼付。 |
| 株主総会議事録 | 重任の決議内容を証明する書類。 | 議事録署名人が会社実印を押印。 |
| 株主リスト | 議決権数などを記載し、株主総会の決議が適正であることを証明する書類。 | 会社の代表者が作成し、会社実印を押印。 |
| 就任承諾書 | 重任する役員が就任を承諾したことを証明する書類。 | 株主総会議事録に「被選任者は、席上、その就任を承諾した」旨の記載があり、その役員が議事録に実印(または届出印)を押印していれば、省略可能な場合があります。 |
| 代表取締役の印鑑証明書 | 登記申請書に押された会社実印の証明。 | 作成後3ヶ月以内のもの。 |
| 委任状 | 司法書士などの代理人に申請手続きを依頼する場合に必要。 | - |
3. 法務局への登記申請
・提出先: 会社の本店所在地を管轄する法務局へ書類を提出します。
・期限: 役員の任期満了日(通常は定時株主総会終結の日)から2週間以内に申請が必要です。
期限を過ぎると過料(罰金)の対象となる可能性があります。
・申請方法: 法務局の窓口に持参、郵送、またはオンライン申請が可能です。
補足:
・重任とは、任期満了により一旦退任し、時間的間隔を置かずに直ちに再任することを指します。
登記上は「重任」と記載します。
・手続きを簡単に行えるオンラインのサービスや、司法書士に依頼することも可能です。
放おっておくと危険!重任登記の解説!株式会社設立後の手続き|手続と罰則を解説
株式会社の役員の任期は原則2年、最長10年ですが放おって置いてはいけません。任期が来たら再度就任する手続が必要です。同じ方が就任した旨を登記することを重任登記と言います。
今回はこの重任の手続きについて解説します。やらないと過料や会社の解散も有り得ますのでご注意ください。
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