今さらながら。。。「なぜ三価なの!?」
すでに、多くの皆様がご存知の、
「六価クロム規制」について、
もう一度、おさらいさせて頂きます。
自動車や電気・電子機器製品の内部に、
有害物質が残されたまま、スクラップや廃棄されて、埋め立てられます!
有害物質の重金属等の環境汚染物質が、酸性雨の影響などにより土壌に染み出し、
地下水や河川への流出が原因で、
生態系への影響が食物連鎖を通じて、
人間の健康被害を及ぼす可能性が危惧されてます!
EU諸国がこのような問題に注目し始めた1990円代後半から、
環境負荷物質の使用制限や排除を求める法規制が整備されはじめました。
【RoHS指令】
(電気、電子機器への特定有害物質使用禁止令)
2006年7月1日から、EU市場に投入される、電気・電子機器に、
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの使用を禁止する法律。
[最大許容濃度]
・鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDE→0.01wt%
・カドミウム→0.1wt%
【ELV指令】
(使用済み車両からの有害廃棄物の低減、適正処理)
2007年1月以降の新車に、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用を禁止。
[最大許容濃度]
RoHSと同じ
日本国内においては、
自動車・家電大手各社が規制値(閾値:しきいち)を
独自で決め手納入される金属部品、ねじ製品に対して管理を行っている状況です!
※日本の閾値管理は、厳しくされています!
EN-15205:ジフェニルカルバジド法 閾値 0.1μg/cm2(単位面積当たりの六価クロム溶出量)
対象:クロメート皮膜のみ 溶出層厚さ 0.2μm
いわゆる
クロメート皮膜(化成処理皮膜)に含有する六価クロム:1,000ppmを超えてはいけない!
私たちに
最も身近な金属表面処理の電気亜鉛鍍金につきましては、
六価クロムクロメートから、
三価クロムクロメートへの移行が進んでおります。
その他くわしくは、こちらまで!


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